2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定業者から購入しなければいけません。
要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限として1割のご負担で特定福祉用具が購入できます。
期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具店で購入され、一旦全額お支払いしていただき、その後、9割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任方式など、全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
(株式会社ウィズ BEST CARE Vol7)
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